実習生の受け入れが可能に
日本ゴム工業会、外国人技能実習制度にゴム職種追加
その他 2021-04-26

会見する池田会長
3月16日、厚生労働省の「外国人技能実習制度」にゴム製品製造職種が新たに追加された。これにより、ゴム製品製造業において外国人技能実習生の受け入れが可能となる。
省令追加が認定されたのは、ゴム製品製造職種における「混練り圧延加工作業」、「押出し加工作業」、「成形加工作業」、「複合積層加工作業」の4作業。日本ゴム工業会(池田育嗣会長=住友ゴム工業会長)は、ゴム製品製造職種の試験実施機関として、実習生の技能実習評価試験を実施する。現在、実習生用テキストを含めて運営体制を準備中で、試験開始は12月以降を予定している。
日本のゴム産業には、工程が複雑でさまざまな製品があり、多種多様なノウハウを整理することが困難という理由から、これまで外国人技能実習制度が存在しなかった。
日本ゴム工業会では、多くの実習生に日本のゴム製品製造の技術・技能・知識を伝承することで開発途上国等の経済発展に貢献すること、実習生を受け入れることによる企業の活性化などを図るため、「技能制度運営委員会」を設立。3年間をかけて会員企業のノウハウを結集・整理することで、今回の職種追加認定を実現させた。
4月22日、東京都千代田区の経団連会館で会見した池田会長は、「グローバル化が進むなか、日本のゴム産業活性化、開発途上国等の発展支援は非常に重要なテーマだと考えている。実習生の送り出し国、実習生、実習生を受け入れる企業の3者がウィンウィンウィンの関係となるよう進めていきたい。すでに会員企業から約40社、会員外企業から約20社が同制度を活用したいという要望があり、問い合わせも増加しており、われわれの期待を上回る反響がきている」と語った。
実習期間と試験内容
技能実習制度は1年目の「第1号技能実習」、2~3年目の「第2号技能実習」、4~5年目の「第3号技能実習」と、最長で5年間の実習ができるが、今回は早期認定のため4加工作業を一度に申請したことから、3年間の「第2号技能実習」までとした。今後のニーズ次第では5年間の認定も視野に入れている。
試験内容は、ゴム業界共通の重要スキルとして、①安全な作業②作業標準の遵守③材料・製品の取り扱い④加工品検査⑤整理・整頓―を設定しており、実習期間ごとに試験が行われ、技能を習得できる仕組みとなっている。
省令追加された4作業
◇混練り圧延加工作業=混練機、ロール機、カレンダーロール機のいずれか1つ以上またはこれらを組み合わせて、型(ロール)でゴム材と配合剤を混練りした後、所定形状(シート形状等)に加工する作業/主なゴム製品=ゴムシート等。
◇押出し加工作業=押出設備を用いて型(ダイ)を通し、ゴム材を連続的に出すことで所定形状に加工する作業/主なゴム製品=パッキン類、ホース類等。
◇成形加工作業=圧縮成形機、射出成形機のいずれか1つ以上またはこれらを組み合わせて、熱および圧力を加えることによって型(金型)でゴム材を所定形状に加工する作業/主なゴム製品=自動車・工業用部品、ボール類等。
◇複合積層加工作業=複合積層設備を用いて2つ以上の材料をゴムまたは接着剤の粘着力で積層しながら型(ドラム、芯金)によって所定形状に加工する作業/主なゴム製品=タイヤ、ベルト類。
なお、日本ゴム工業会では、その他の加工作業についても関連業務として実習できるよう申請している。
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