ニチリンは9月3日、公正取引委員会から、改正前の「請代金支払遅延等防止法(下請法)」に基づく勧告を受けたと発表した。

 同社は、部品の製造委託先に金型を貸与しているが、そのうち長期間発注していなかった部品の金型を無償保管させていた行為が、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反するとの判断を受けた。勧告の対象期間は最も遅い場合が2024年9月1日で、関係取引先は25社、金型等の総数は1,048型という。

 今回対象となった金型等のうち、すでに2024年9月1日~2025年12月31日までの保管費用を支払った。2026年分は、取引先と協議のうえ、支払い手続きを進める計画。今後の具体的な発注時期を示せない金型については、返却・廃棄などの措置を進める。

 同社は、2025年4月から金型等保管費用に関する是正対応を開始していたが、支払等が完了する前に立ち入り調査が行われ、今回の勧告に至った。今後は同様な問題が再発することがないように、運用の改善を徹底していくとしている。